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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第7問: 個人が契約した生命保険の死亡保険金について、契約者(保険料負担者)・被保険者・死亡保険金受取人と、受取人に課される税金の種類の組合せとして、正しいものはどれか。

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個人が契約した生命保険の死亡保険金について、契約者(保険料負担者)・被保険者・死亡保険金受取人と、受取人に課される税金の種類の組合せとして、正しいものはどれか。なお、死亡保険金は一時金で受け取るものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 契約者:夫、被保険者:妻、受取人:夫、税金:所得税

死亡保険金にかかる税金の種類は、保険料を負担した人・被保険者・受取人の関係で分かれる。一時金で受け取る場合、保険料の負担者と受取人が同じ人なら所得税(一時所得)、保険料の負担者と被保険者が同じ人なら相続税、三者がすべて異なれば贈与税の対象となる。 1は保険料を負担した夫が受取人なので所得税の対象となり、正しい。 2は夫・妻・子の三者が異なるので贈与税の対象であり、誤り。3も妻・夫・子の三者が異なるので贈与税の対象であり、誤り。 4は保険料を負担した子が受取人なので所得税の対象であり、相続税ではないので誤り。なお、年金で受け取る場合は、相続税や贈与税の対象となる組合せでは年金を受け取る権利にその税がかかり、毎年の年金のうち課税部分には所得税(雑所得)もかかる。負担者と受取人が同じ人なら、毎年の年金が雑所得となる。(所得税法第34条・第35条、相続税法第3条第1項第1号・第5条、国税庁タックスアンサーNo.1750)

根拠・参照資料: 所得税法第34条・第35条、相続税法第3条第1項第1号・第5条

関連キーワード: 死亡保険金・契約者・被保険者・相続税・贈与税

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