3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第7問: 生命保険の契約形態(契約者・被保険者・保険金受取人)と税金の関係で、相続税の対象となる組み合わせはどれか。
生命保険の契約形態(契約者・被保険者・保険金受取人)と税金の関係で、相続税の対象となる組み合わせはどれか。
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正解: 1. 契約者:夫、被保険者:夫、保険金受取人:妻
生命保険金の課税は、保険料を負担した契約者・被保険者・受取人の三者関係で決まる。「契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人(夫)で、受取人が別人(妻)」の場合、被保険者の死亡を原因に保険金が支払われるため、みなし相続財産として受取人(妻)に相続税が課される。「契約者と受取人が同一人(夫が保険料を払い夫が受け取る)で被保険者が別人(妻)」の場合は、夫が保険料を払って夫が一時に取得する利益として所得税(一時所得)の対象となる。「契約者・被保険者・受取人がすべて異なる三者(例:夫が保険料を払い、妻が被保険者で、子が受取人)」の場合は、保険料負担者(夫)から受取人(子)への贈与とみなされ贈与税の対象となる。
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