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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第15問: 都市計画法の開発許可制度において、開発許可を受けなくてよい開発行為の規模(面積)に関する記述として、正しいものはどれか。なお、農林漁業用の建築物や公益上必要な建

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都市計画法の開発許可制度において、開発許可を受けなくてよい開発行為の規模(面積)に関する記述として、正しいものはどれか。なお、農林漁業用の建築物や公益上必要な建築物のための開発行為などの適用除外と、条例や大都市圏の区域についての規模の特例は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 非線引き区域では、開発許可を要しない開発行為の規模は、3,000平方メートル未満とされている。

都市計画区域・準都市計画区域内の開発行為には原則として都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化区域では1,000平方メートル未満、区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)と準都市計画区域では3,000平方メートル未満のものは許可が不要です(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条第1項)。よって3が正しいです。 1は誤り。市街化調整区域には規模による許可不要の定めがなく、小規模な開発行為でも原則として許可が必要です。 2は誤り。市街化区域は1,000平方メートル未満です。 4は誤り。都市計画区域・準都市計画区域の外では、1ヘクタール以上の開発行為に許可が必要とされています(同法第29条第2項、同法施行令第22条の2)。

根拠・参照資料: 都市計画法第29条第1項第1号・第2項、都市計画法施行令第19条第1項・第22条の2

関連キーワード: 開発許可・市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域

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