3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第6問: 民法に定める寄与分に関する記述として、正しいものはどれか。
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民法に定める寄与分に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない(民法904条の2第3項)ので、3が正しい。 1は、寄与分は共同相続人の協議で定め、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が定める(同条1項・2項)。地方裁判所ではない。 2は、寄与分を主張できるのは共同相続人であり、相続人でない親族が無償で療養看護をして特別の寄与をした場合は、相続人に対して特別寄与料の支払を請求できる(1050条)が、寄与分として遺産の分割に加わるのではない。 4は、寄与分の上限は、相続開始の時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額であり(同条3項)、財産の価額の2分の1という定めはない。
根拠・参照資料: 民法904条の2・1050条
関連キーワード: 寄与分・遺贈・特別寄与料・家庭裁判所・療養看護
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