3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第5問: 民法における「特別受益」に関する記述として、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 68%
民法における「特別受益」に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 共同相続人が被相続人から生計の資本として贈与を受けた場合、その価額を相続財産に加えて各相続人の具体的相続分を算定する
特別受益とは、共同相続人が被相続人から受けた遺贈と、婚姻・養子縁組のため又は生計の資本(学費等)としての生前贈与のことです。贈与の価額は相続開始時の財産に加えて(持ち戻して)相続財産とみなし、各相続人の具体的相続分を計算します。遺贈も特別受益の対象ですが、遺贈する財産は相続開始時の財産に含まれているので加算はせず、受遺者の相続分から控除します(民法903条1項)。被相続人は遺言等で持ち戻し免除の意思表示をすることができ(民法903条3項)、婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の遺贈・贈与は、この免除の意思表示をしたものと推定されます(同条4項)。贈与等の価額が相続分を超える相続人はその相続分を受けられませんが、超過分を返還する必要はありません(同条2項)。
根拠・参照資料: 民法第903条
関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級
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