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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第5問: 上場株式の配当金(大口株主等が受けるものを除く)の課税に関する説明として、正しいものはどれか。

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上場株式の配当金(大口株主等が受けるものを除く)の課税に関する説明として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 配当控除の適用を受けられるのは、総合課税を選択した配当に限られる。

配当控除は、確定申告で総合課税の適用を受けた配当所得に限って受けられ(所得税法第92条)、申告分離課税を選択した上場株式等の配当には適用されない(租税特別措置法第8条の4第1項後段)ので、1が正しい。 2は、10万円×配当計算期間の月数÷12以下という金額基準は上場株式等以外の配当(少額配当)のもので、上場株式等の配当は金額にかかわらず確定申告不要制度を選択できる(同法第8条の5第1項第1号・第2号)ので誤り。 3は、申告する上場株式等の配当は、その全額について総合課税か申告分離課税のいずれかを選ぶ(同法第8条の4第2項)ので誤り。 4は、確定申告で選択した方法は、その後の修正申告や更正の請求で変更することはできない(国税庁タックスアンサーNo.1331)ので誤り。

根拠・参照資料: 所得税法第92条、租税特別措置法第8条の4第1項・第2項、第8条の5第1項

関連キーワード: 総合課税・申告分離課税・確定申告不要制度・修正申告

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