1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第24問: 内国法人P社(普通法人)は、内国法人S社(普通法人)の発行済株式の全部を直接保有している。両社はグループ通算制度を適用していない。P社とS社の間の取引に関する法
タックスプランニング
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第24問
内国法人P社(普通法人)は、内国法人S社(普通法人)の発行済株式の全部を直接保有している。両社はグループ通算制度を適用していない。P社とS社の間の取引に関する法人税の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. P社がS社に金銭を寄附した場合、P社では全額が損金不算入となり、S社では受贈益の全額が益金不算入となる。
寄附金は支出側で全額損金不算入、受領側で全額益金不算入とする記述が適切です。法人による完全支配関係がある内国法人の間の寄附金は、支出した法人で全額が損金不算入(法人税法第37条第2項)、受けた法人で受贈益の全額が益金不算入(同法第25条の2第1項)で、一般の寄附金の限度計算は使いません。
譲渡損益調整資産(固定資産・土地・有価証券など)を完全支配関係のある法人へ譲渡したときは、譲渡利益額や譲渡損失額の計上を繰り延べます(同法第61条の11第1項)が、譲渡の直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産は対象外です(同法施行令第122条の12第1項第3号)。帳簿価額3,000万円の土地の利益は繰り延べられ、800万円の土地の利益は譲渡した事業年度に計上されます。
根拠・参照資料: 法人税法第37条、法人税法第25条の2、法人税法第61条の11、法人税法施行令第122条の12
関連キーワード: グループ法人税制・完全支配関係・譲渡損益調整資産・受贈益
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