1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第23問: 内国法人P社は内国法人S社の発行済株式の70%を保有しており、P社を合併法人、S社を被合併法人とする吸収合併を行う。S社の株主にはP社の株式だけを交付し、金銭そ
内国法人P社は内国法人S社の発行済株式の70%を保有しており、P社を合併法人、S社を被合併法人とする吸収合併を行う。S社の株主にはP社の株式だけを交付し、金銭その他の資産は交付しない。この合併の法人税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. S社の従業者のおおむね80%以上がP社の業務に従事し、S社の主要な事業がP社で引き続き行われる見込みなら、適格合併に該当する。
従業者の引継ぎと主要な事業の継続の見込みがあれば適格合併(資産・負債を帳簿価額で引き継ぐ合併)に該当するとする記述が適切です。法人税法第2条第12号の8は、対価が合併法人の株式だけの合併のうち、完全支配関係がある場合(イ)、支配関係(50%超)がある場合で従業者のおおむね80%以上の従事と主要な事業の継続が見込まれる場合(ロ)、共同で事業を行うための合併(ハ)を適格合併とします。
P社とS社は70%の支配関係なのでロの2つの要件が要り(同法施行令第4条の3第3項第1号)、持株割合だけでは足りません。事業規模の割合がおおむね5倍を超えないことはハの要件の1つで(同法施行令第4条の3第4項第2号。特定役員の要件との選択)、ロには要りません。
適格合併では帳簿価額で引き継がれ(同法第62条の2)、時価で譲渡したとして損益を計上するのは非適格の場合です。対価が合併法人の株式だけで、一方が他方の50%超を持つ合併は、従業者のおおむね80%以上の引継ぎと主要な事業の継続の2つの見込みで適格になります。
根拠・参照資料: 法人税法第2条、法人税法第62条の2、法人税法施行令第4条の3
関連キーワード: 適格合併・支配関係・組織再編税制・帳簿価額の引継ぎ
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