1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第21問: 居住者Fは、2026年1月1日から引き続きG市(指定都市ではない)に住所を有し、同年9月30日に勤務先を退職して退職手当等の支払を受けた。勤務先には「退職所得の
居住者Fは、2026年1月1日から引き続きG市(指定都市ではない)に住所を有し、同年9月30日に勤務先を退職して退職手当等の支払を受けた。勤務先には「退職所得の受給に関する申告書」を提出しており、所得税の計算の例による退職所得の金額は800万円である。この退職手当等に係る個人住民税(所得割)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 他の所得と区分して退職した年に課税され、支払の際に市町村民税48万円・道府県民税32万円が特別徴収される。
退職した年に区分して課税され、48万円と32万円が特別徴収されるとする記述が適切です。地方税法第328条と第50条の2は、所得税が源泉徴収される退職手当等に係る所得割を、他の所得と区分し、支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所地で課すとしています(現年分離課税)。
課税標準は所得税の例で計算した退職所得の金額(第328条の2)、税率は市町村民税6%(第328条の3)・道府県民税4%(第50条の4)なので、800万円×6%=48万円、800万円×4%=32万円です。徴収は特別徴収(支払者が差し引いて納める方法)によらなければならず(第328条の4)、支払の際に徴収します(第328条の5)。
翌年度に他の所得と合わせて課税するとする記述は通常の所得割との混同、24万円と16万円は合わせて5%とした誤りです。退職所得の住民税は退職した年に分離して課され、市町村民税6%・道府県民税4%が支払の際に特別徴収されます。
根拠・参照資料: 地方税法第328条、地方税法第328条の3、地方税法第50条の2、地方税法第50条の4
関連キーワード: 退職所得・個人住民税・現年分離課税・特別徴収
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