1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第20問: 本則課税で仕入税額控除を計算する課税事業者Eは、2026年11月に、適格請求書発行事業者の登録を受けていない免税事業者から、事業用の備品を税込11万円(標準税率
本則課税で仕入税額控除を計算する課税事業者Eは、2026年11月に、適格請求書発行事業者の登録を受けていない免税事業者から、事業用の備品を税込11万円(標準税率10%)で購入した。帳簿には経過措置の適用を受ける旨を記載し、必要な請求書等も保存している。この免税事業者からのEの年間の課税仕入れは少額で、適用の上限には達しない。仕入税額相当額を税込金額の10/110(国税と地方税の合計)として計算するとき、この取引で控除できる金額はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 7,000円
控除できるのは7,000円です。適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができませんが、経過措置で仕入税額相当額の一定割合を控除できます。
国税庁タックスアンサーNo.6375はその割合を80%・70%・50%・30%とし、No.6491は、令和8年10月1日から令和10年9月30日までを70%、令和12年9月30日までを50%、令和13年9月30日までを30%としています(平成28年改正法附則第52条・第53条)。2026年11月は7割の期間なので、11万円×10/110=1万円、1万円×70%=7,000円です。
「8,000円」は2026年9月までの8割、「5,000円」は令和10年10月以後の5割、「1万円」は全額を控除できるとした誤りです。適用には帳簿に経過措置の適用を受ける旨の記載が要ります(タックスアンサーNo.6102)。
根拠・参照資料: 消費税法第30条、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第52条・第53条
関連キーワード: インボイス制度・免税事業者・経過措置・仕入税額控除
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 150分