1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第19問: 消費税の簡易課税制度の適用を受ける事業者Dの当課税期間の事業は、第一種事業(卸売業)・第二種事業(小売業)・第五種事業(サービス業等)の3つである。売上げに係る
消費税の簡易課税制度の適用を受ける事業者Dの当課税期間の事業は、第一種事業(卸売業)・第二種事業(小売業)・第五種事業(サービス業等)の3つである。売上げに係る消費税額は第一種500万円・第二種300万円・第五種200万円で、課税売上高の割合も50%・30%・20%である。対価の返還等はない。みなし仕入率を第一種90%・第二種80%・第五種50%とするとき、控除対象仕入税額として計算できる最も大きい金額はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 850万円
最も大きいのは850万円です。みなし仕入率は、売上げの消費税額のうち仕入れの税額とみなす割合です。
消費税法施行令第57条第3項第2号は、2種類の事業の課税売上高の合計が75%以上のとき、その2種類のうち高い方の率をその事業の消費税額に、それ以外の消費税額には低い方の率を使えるとします(根拠は消費税法第37条)。第一種と第二種で50%+30%=80%なので、500万円×90%+(1,000万円-500万円)×80%=450万円+400万円=850万円です。
どの事業も単独では75%に届かず、同項第1号は使えません。事業ごとの原則の計算は500万円×90%+300万円×80%+200万円×50%=790万円です。
「820万円」は第一種と第二種の800万円に90%、第五種に50%を掛けた誤り、「900万円」は全体に最も高い90%を掛けた誤りです。2種類で75%以上なら、率の高い方の事業の税額にその率を、残りすべての税額に低い方の率を当てられます。
根拠・参照資料: 消費税法第37条、消費税法施行令第57条
関連キーワード: 簡易課税・みなし仕入率・75%ルール・特定二事業
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 150分