1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第17問: 個人Hとその親族が発行済株式の全部を有するI社(資本金10億円)は、J社(資本金5,000万円)の発行済株式の全部を有している。J社は清算中ではなく、グループ通
個人Hとその親族が発行済株式の全部を有するI社(資本金10億円)は、J社(資本金5,000万円)の発行済株式の全部を有している。J社は清算中ではなく、グループ通算制度は適用していない。法人税の特定同族会社の特別税率(いわゆる留保金課税)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 資本金5億円以上のI社による完全支配関係があるため、J社は資本金1億円以下でも留保金課税の対象となる。
J社が対象になるとする記述が適切です。法人税法第67条第1項は、被支配会社(1つの株主グループに50%超を持たれる会社)のうち、被支配会社でない法人株主を除いて判定しても被支配会社となるものを特定同族会社とし、資本金1億円以下の会社は資本金5億円以上の法人による完全支配関係がある会社など(同法第66条第5項第2号〜第5号)に限ります。
J社はH一族の被支配会社であるI社に全株を持たれ、除く法人株主もないので被支配会社で、資本金5億円以上のI社の完全子会社なので対象です。判定の基礎から除くのは被支配会社でない法人株主だけで、I社は除かれません。
留保控除額は、所得等の金額の40%・年2,000万円・利益積立金額を基準とする金額のうち最も多い金額です(同条第5項)。税率は年3,000万円以下10%、1億円以下15%、1億円超20%です(同条第1項)。
資本金1億円以下でも、資本金5億円以上の法人に全株を持たれる被支配会社は留保金課税の対象です。
根拠・参照資料: 法人税法第67条、法人税法第66条
関連キーワード: 留保金課税・特定同族会社・被支配会社・留保控除額
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