1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第16問: 内国法人K社(資本金5,000万円。株主は個人だけで、法人による完全支配関係はない)は、設立以来、青色申告書である確定申告書を期限内に提出している。2027年3
内国法人K社(資本金5,000万円。株主は個人だけで、法人による完全支配関係はない)は、設立以来、青色申告書である確定申告書を期限内に提出している。2027年3月期(2026年4月1日〜2027年3月31日)に欠損金額2,500万円が生じた。前期(2026年3月期)の所得金額は2,000万円、法人税額は380万円で、前期の法人税額から控除された所得税額等はない。K社が2027年3月期の確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付を請求する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、地方法人税は考慮しない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 還付を請求できる金額は前期の法人税額の全額の380万円で、残りの欠損金額500万円は翌期以後に繰り越せる。
「前期の法人税額の全額の380万円で、残りの500万円は繰り越せる」が適切です。還付額は前期の法人税額×当期の欠損金額÷前期の所得金額で(法人税法第80条第1項)、分子は分母の額が限度です(国税庁タックスアンサーNo.5763)。
欠損金額2,500万円は限度の2,000万円とし、380万円×2,000万円÷2,000万円=380万円です。計算の基礎とした2,000万円は繰越控除の対象から除かれ(同法第57条第1項)、残りの500万円が繰り越されます。
「304万円」は分母と分子を取り違えた値、全額の繰越しは繰戻し分の除外の見落としです。対象は欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度で、前々期は入りません。
繰戻し還付は租税特別措置法第66条の12で原則止められていますが、期末資本金1億円以下の法人(大法人による完全支配関係がある法人などを除く)は対象外です。中小法人等は前期の法人税額のうち欠損金額(前期の所得金額が限度)に見合う分を還付でき、還付に使った欠損金は繰り越せません。
根拠・参照資料: 法人税法第80条、法人税法第57条、租税特別措置法第66条の12
関連キーワード: 欠損金の繰戻し還付・還付所得事業年度・欠損金の繰越控除・中小企業者
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