1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第15問: 同族会社であるD社(監査役設置会社で、指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社ではない)の株主グループごとの所有割合は、甲グループ60%、乙グループ25%、そ
同族会社であるD社(監査役設置会社で、指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社ではない)の株主グループごとの所有割合は、甲グループ60%、乙グループ25%、その他15%(互いに関係のない少数の株主)である。次の役員はいずれも部長の職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に従事している。このうち、法人税法上の使用人兼務役員になれる者として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 乙グループに属し、本人と配偶者で10%を有する取締役
乙グループで10%を有する取締役が使用人兼務役員(使用人としての職務分の給与を損金にできる役員)になれます。法人税法第34条第6項は職制上の地位を持ち常時使用人の職務に従事する役員を使用人兼務役員とし、政令の役員を除きます。
同法施行令第71条第1項は、代表取締役(第1号)、副社長・専務・常務など(第2号。定款や取締役会の決議等でその地位を付与された役員。法人税基本通達9-2-4)、監査役(第4号)を持株に関係なく除き、同族会社では、所有割合の大きいグループから順に足して初めて50%を超えるまでのグループに属し、自分のグループが10%超、本人と配偶者等が5%超の3つをすべて満たす役員も除きます(第5号)。甲は単独で60%なので判定に入るのは甲だけで、甲の8%の取締役は除かれます。
乙の常務は3%でも第2号で除かれ、乙の取締役は10%でもなれます。常務などの役職者や監査役は持株に関係なく除かれ、持株による除外は50%超に達するまでの上位グループに属する役員だけが対象です。
根拠・参照資料: 法人税法第34条、法人税法施行令第71条
関連キーワード: 使用人兼務役員・同族会社・株主グループ・所有割合
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