1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第14問: 内国法人C社(普通法人。事業年度は12か月)の当期末の資本金の額は5,000万円、資本準備金の額は3,000万円である。当期に支出した寄附金は、一般の寄附金80
タックスプランニング
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第14問
内国法人C社(普通法人。事業年度は12か月)の当期末の資本金の額は5,000万円、資本準備金の額は3,000万円である。当期に支出した寄附金は、一般の寄附金80万円と地方公共団体に対する寄附金50万円だけである。寄附金の額を損金の額に算入しないで計算した当期の所得の金額は4,000万円である。C社の当期の寄附金の損金不算入額として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 50万円
損金不算入額は50万円です。普通法人の一般の寄附金の損金算入限度額は、(期末の資本金と資本準備金の合計額×月数/12×2.5/1000+所得の金額×2.5/100)×1/4です(法人税法施行令第73条第1項第1号)。
資本基準は8,000万円×12/12×2.5/1000=20万円、所得基準は4,000万円×2.5/100=100万円で、限度額は(20万円+100万円)×1/4=30万円です。地方公共団体に対する寄附金は限度額と比べる寄附金の額に含めず全額が損金になるので(法人税法第37条第3項)、80万円-30万円=50万円が損金不算入です。
「0円」は1/4を掛け忘れて限度額を120万円とした値、「100万円」は地方公共団体への寄附金まで限度額と比べた値、「55万円」は資本基準を落として限度額を25万円とした値です。国や地方公共団体への寄附金は全額が損金で、一般の寄附金の限度額と比べる額に入れません。
根拠・参照資料: 法人税法第37条、法人税法施行令第73条
関連キーワード: 寄附金・損金算入限度額・国等に対する寄附金・法人税
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