1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第13問: 3月決算の内国法人A社(同族会社。同族会社以外の法人による完全支配関係はない)は、2026年6月26日の定時株主総会で、取締役Bに同年12月10日に金銭300万
3月決算の内国法人A社(同族会社。同族会社以外の法人による完全支配関係はない)は、2026年6月26日の定時株主総会で、取締役Bに同年12月10日に金銭300万円を支給する旨を決議した。Bの職務の執行は同日に始まった。A社は設立事業年度ではなく、臨時改定事由は生じておらず、届出の内容の変更もしていない。Bに対する役員給与の法人税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 事前確定届出給与の届出期限は、決議の日から1月経過日と事業年度開始の日から4月経過日のうち早い方の2026年7月26日である。
「早い方の2026年7月26日」が適切です。事前確定届出給与(支給の時期と金額をあらかじめ税務署に届け出た役員給与)の届出期限は、株主総会等の決議の日(決議の日が職務の執行の開始の日より後ならその開始の日)から1月を経過する日で、それが会計期間開始の日から4月を経過する日より後なら4月経過日です(法人税法施行令第69条第4項)。
決議と開始がともに6月26日なので1月経過日は7月26日、4月1日開始の期の4月経過日は7月31日で、早い7月26日が期限です。職務の執行の開始から3月という期限はこの規定にありません。
届出額と実際の支給額が異なると、法人税基本通達9-2-14により原則として支給額の全額が損金不算入で、差額だけの問題にはなりません。業績連動給与を損金にできる同族会社は、同族会社以外の法人による完全支配関係があるものに限られ(法人税法第34条第1項第3号)、A社は当たりません。
届出期限は「決議(または職務の開始)から1月」と「期首から4月」の早い方で決まります。
根拠・参照資料: 法人税法第34条、法人税法施行令第69条
関連キーワード: 事前確定届出給与・届出期限・業績連動給与・同族会社
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