1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第12問: 居住者Aさんの2026年分の総所得金額等は500万円、税額控除前の所得税額は20万円である。Aさんは2026年中に、地方公共団体に5万円を寄附して寄附金控除の適
タックスプランニング
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第12問
居住者Aさんの2026年分の総所得金額等は500万円、税額控除前の所得税額は20万円である。Aさんは2026年中に、地方公共団体に5万円を寄附して寄附金控除の適用を受け、政党に10万円を寄附して政党等寄附金特別控除(税額控除)を選択した。政党への寄附は政治資金規正法の報告書で報告されたものとする。Aさんの2026年分の政党等寄附金特別控除の額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 3万円
控除額は3万円です。租税特別措置法第41条の18第2項により、政党等への寄附金の合計から2,000円を引いて30%を掛けますが、同じ年に特定寄附金(ここでは地方公共団体への5万円)を支出したときは、引く額は2,000円からその特定寄附金の額を差し引いた残額になります。
5万円は2,000円を超えるので引く額は0円で、10万円×30%=3万円です。上限は所得税額の25%の5万円で、3万円はその範囲内です。
寄附金の合計15万円は総所得金額等の40%(200万円)以内です。「2万9,400円」は2,000円をもう一度引いた値、「4万円」は40%を掛けた値、「5万円」は25%の上限額をそのまま控除額とした値です。
2,000円は寄附金控除と税額控除を通じて1回だけ引きます。
根拠・参照資料: 所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18
関連キーワード: 政党等寄附金特別控除・寄附金控除・特定寄附金・税額控除
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