1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第11問: Aさんは、2026年6月に住宅ローン(償還期間30年)を利用して新築住宅(床面積80㎡)を取得し、同月から居住している。2026年10月1日時点の法令に基づく住
Aさんは、2026年6月に住宅ローン(償還期間30年)を利用して新築住宅(床面積80㎡)を取得し、同月から居住している。2026年10月1日時点の法令に基づく住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記述にないほかの要件は満たしているものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 2029年に旧居宅を譲渡して3,000万円特別控除を受けると、2026年分〜2028年分の修正申告書は譲渡の日から4か月以内に出す。
不適切なのは、修正申告書を譲渡の日から4か月以内に出すとする記述です。租税特別措置法第41条第22項により、居住した年の翌年以後3年以内(2027年〜2029年)に旧居宅などを譲渡して3,000万円特別控除などを受けると住宅ローン控除は適用されず、同法第41条の3により、譲渡した年分(2029年分)の確定申告期限までに前3年以内の各年分(2026年分〜2028年分)の修正申告書を提出するので、期限は譲渡の日から4か月以内ではありません。
合計所得金額の要件は同法第41条第1項で年分ごとに判定するので、2,000万円以下に戻った年分は控除を受けられます。居住年の前年・前々年に3,000万円特別控除を受けている場合も適用されません(同条第21項)。
取得の日から6か月以内の居住も要件です(同法第41条第1項、国税庁タックスアンサーNo.1211-1)。居住年の翌年以後3年以内に旧居宅の譲渡で3,000万円特別控除などを受けると、控除済みの年分も遡って修正申告が要ります。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第41条、租税特別措置法第41条の3
関連キーワード: 住宅借入金等特別控除・合計所得金額・3,000万円特別控除・修正申告
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