1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第10問: 個人事業主のAさんは、2026年中に次の支払をした。Aさんの2026年分の社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の額の合計として、最も適切なものはどれか。なお
個人事業主のAさんは、2026年中に次の支払をした。Aさんの2026年分の社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の額の合計として、最も適切なものはどれか。なお、長男は2026年中を通じてAさんと生計を一にしている。 ・Aさん自身の国民健康保険料:36万円 ・長男の国民年金保険料のうち、未納だった過去2年度分を2026年にまとめて納付した額:42万円 ・Aさんと生計を一にする妻の公的年金から特別徴収された介護保険料:6万円 ・Aさん自身の個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者掛金:24万円
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 102万円
合計は102万円です。所得税法第74条により、自己と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払えば、支払った人の社会保険料控除の対象になります。
国税庁タックスアンサーNo.1130の質疑応答では、過去の年分の保険料も本年中に支払えば本年分の対象とされ、社会保険料控除は36万円+42万円=78万円です。妻の公的年金から特別徴収された介護保険料は、支払ったのが妻なのでAさんの対象になりません(同質疑応答)。
iDeCoの掛金24万円は同法第75条の小規模企業共済等掛金控除で、78万円+24万円=102万円です。「108万円」は介護保険料を含めた値、「60万円」は長男の過去分を除いた値、「66万円」は過去分を除いて介護保険料を含めた値です。
生計を一にする親族の社会保険料を本人が払えば本人の控除になりますが、公的年金から特別徴収された保険料は年金の受給者本人の控除です。
根拠・参照資料: 所得税法第74条、所得税法第75条
関連キーワード: 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生計を一にする親族・特別徴収
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 150分