1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第9問: 会社員Aさん(2026年分の総所得金額等は180万円)は、2026年中に自己と生計を一にする家族のために医療費を13万円支払い、そのうち8万円は特定一般用医薬品
会社員Aさん(2026年分の総所得金額等は180万円)は、2026年中に自己と生計を一にする家族のために医療費を13万円支払い、そのうち8万円は特定一般用医薬品等購入費に該当する。Aさんは2026年中に健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組を行っており、保険金などで補塡される額はない。Aさんが2026年分で受けることができる医療費控除の額の最大として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 6万8,000円
受けられる控除額の最大は6万8,000円です。通常の医療費控除は所得税法第73条により、医療費から10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い額を引くので、13万円−9万円(180万円×5%)=4万円です。
セルフメディケーション税制は租税特別措置法第41条の17により、特定一般用医薬品等購入費から1万2,000円を引き、上限は8万8,000円で、8万円−1万2,000円=6万8,000円です。両者は選択で、併せて受けられない(国税庁タックスアンサーNo.1129)ので、大きい6万8,000円を選びます。
基準日の条文では、この特例は令和8年分までの各年が対象です。「10万8,000円」は両方を併せた値、「8万円」は1万2,000円を引かない値、「4万円」は通常の医療費控除だけで考えた値です。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択で、併せては受けられません。
根拠・参照資料: 所得税法第73条、租税特別措置法第41条の17
関連キーワード: 医療費控除・セルフメディケーション税制・特定一般用医薬品等購入費・選択適用
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