1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第8問: 個人が、税務署の職員の調査に基づいて税務署長から受けた所得税の更正処分に不服がある場合の不服申立てに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026
タックスプランニング
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第8問
個人が、税務署の職員の調査に基づいて税務署長から受けた所得税の更正処分に不服がある場合の不服申立てに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年10月1日時点の法令によるものとし、期間の経過について正当な理由はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 再調査の請求をした日の翌日から起算して3月を経過しても決定がないときは、決定を経ずに審査請求ができる。
国税通則法第75条第4項第1号により、再調査の請求をした日の翌日から3月を経過しても決定がないときは、決定を経ないで国税不服審判所長へ審査請求ができるので、この記述が適切です。同法第75条第1項第1号により、再調査の請求を経ずに審査請求をすることもできます。
不服申立ての期間は同法第77条第1項により処分の通知を受けた日の翌日から3月で、2月ではありません。再調査の決定を経た後の審査請求は、同条第2項により再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から1月以内です。
税務署長の処分には再調査の請求と審査請求のどちらでも申し立てられ、再調査の請求から3月たっても決定がなければ審査請求ができます。
根拠・参照資料: 国税通則法第75条、国税通則法第77条
関連キーワード: 再調査の請求・審査請求・不服申立期間・国税通則法
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