1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第7問: 2026年中に旧居宅を譲渡して新居宅に買い換え、旧居宅の譲渡損失が生じた場合の「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例に関する次の記
2026年中に旧居宅を譲渡して新居宅に買い換え、旧居宅の譲渡損失が生じた場合の「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記述にないほかの要件は満たしており、2026年10月1日時点の法令によるものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 合計所得金額が3,000万円を超える年分は繰越控除を受けられないが、繰越期間内の3,000万円以下の年分は受けられる。
繰越控除は、租税特別措置法第41条の5第4項ただし書により合計所得金額が3,000万円を超える年分は受けられませんが、受けられないのはその年のみで、譲渡の翌年以後3年内の繰越期間に3,000万円以下となった年分は受けられるので、この記述が適切です。敷地のうち500㎡を超える部分の譲渡損失は、同条第7項第3号で繰越控除の対象(通算後譲渡損失の金額)から除かれるだけで、譲渡した年の損益通算はできます。
所有期間は同項第1号により、譲渡した日ではなく譲渡した年の1月1日において5年を超えるかで判定します。住宅ローンは同条第4項により、繰越控除を受ける年の12月31日にも買換資産に係る償還期間10年以上の住宅借入金等が必要です(国税庁タックスアンサーNo.3370)。
この特例は令和9年12月31日までの譲渡が対象です(同タックスアンサー)。合計所得金額3,000万円の要件は、繰越控除を受ける年分ごとに判定します。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第41条の5
関連キーワード: 居住用財産の買換え・譲渡損失・繰越控除・租税特別措置法
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 150分