1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第6問: 個人事業主の純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除および純損失の繰戻しによる還付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年10月1日時点の法令
タックスプランニング
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第6問
個人事業主の純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除および純損失の繰戻しによる還付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年10月1日時点の法令によるものとし、特定非常災害による損失はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 白色申告者の純損失のうち、変動所得の損失と被災事業用資産の損失に係る部分は、翌年以後3年間の繰越控除の対象となる。
白色申告者の純損失のうち変動所得の損失と被災事業用資産の損失に係る部分は、所得税法第70条第2項により翌年以後3年間繰り越して控除できるので、この記述が適切です。「控除を受ける年分までの各年分も青色申告書」は誤りで、同条第4項は、損失の生じた年分に確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることを求めるだけです。
雑損失の繰越控除(同法第71条)は青色申告書の提出を要件とせず、損失の年から連続して確定申告書を提出していれば受けられます。繰戻しによる還付(同法第140条第2項)は前年分の所得税の額が限度です。
本問で外した特定非常災害による損失は、繰越期間が5年になる場合があります(国税庁タックスアンサーNo.2070)。白色申告者が繰り越せる純損失は、変動所得の損失と被災事業用資産の損失の部分に限られます。
根拠・参照資料: 所得税法第70条、所得税法第71条、所得税法第140条
関連キーワード: 純損失の繰越控除・雑損失の繰越控除・繰戻し還付・青色申告
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