1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第5問: 居住者Aさんの2026年分の課税総所得金額は1,300万円で、このうち配当所得の金額は400万円である。配当所得はすべて内国法人から受けた上場株式の剰余金の配当
タックスプランニング
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第5問
居住者Aさんの2026年分の課税総所得金額は1,300万円で、このうち配当所得の金額は400万円である。配当所得はすべて内国法人から受けた上場株式の剰余金の配当で、総合課税を選択したものである。証券投資信託の収益の分配と申告分離課税の所得はなく、算出された所得税額は配当控除の額を上回る。Aさんの2026年分の配当控除の額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 25万円
配当控除の額は25万円です。所得税法第92条第1項第3号と国税庁タックスアンサーNo.1250により、課税総所得金額等から証券投資信託の分配(ここでは0)を引いた額が1,000万円を超えるときは、剰余金の配当等のうち、課税総所得金額等から1,000万円を引いた額に達するまでの部分に5%、残りに10%を掛けます。
1,300万円−1,000万円=300万円が5%の部分で、残る100万円が10%の部分です。300万円×5%+100万円×10%=15万円+10万円=25万円です。
「40万円」は全額に10%、「20万円」は全額に5%を掛けた値、「35万円」は5%と10%の部分を逆にした値です。1,000万円を超える層に入る配当が5%になります。
根拠・参照資料: 所得税法第92条
関連キーワード: 配当控除・課税総所得金額等・剰余金の配当・総合課税
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