1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第4問: 居住者Aさんの2026年分の所得に関する資料は次のとおりである。Aさんの2026年分の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、譲渡はいずれも総合課税の対
居住者Aさんの2026年分の所得に関する資料は次のとおりである。Aさんの2026年分の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、譲渡はいずれも総合課税の対象となる資産の譲渡で、ほかに所得や損失はない。 ・給与所得の金額:500万円 ・取得の日から3年後に譲渡した資産の譲渡益(特別控除前):80万円 ・取得の日から8年後に譲渡した資産の譲渡益(特別控除前):200万円 ・生命保険契約の満期保険金(保険期間20年・保険料は年払い。契約者、保険料負担者および受取人はAさん):総収入金額400万円、払込保険料の総額250万円
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 680万円
総所得金額は680万円です。所得税法第33条第4項・第5項により、譲渡所得の特別控除50万円は短期と長期を合わせて50万円で、まず短期の譲渡益から控除します。
短期は80万円−50万円=30万円、長期は200万円のままです。一時所得は同法第34条により400万円−250万円−50万円=100万円です。
同法第22条第2項により、総所得金額に入れるときに2分の1にするのは長期の譲渡所得と一時所得だけなので、500万円+30万円+(200万円+100万円)×1/2=680万円です。「705万円」は特別控除を長期の譲渡益から引いた値、「665万円」は短期の譲渡所得も2分の1にした値、「730万円」は一時所得を2分の1にしなかった値です。
短期は取得の日以後5年以内の譲渡です。
根拠・参照資料: 所得税法第22条、所得税法第33条、所得税法第34条
関連キーワード: 総所得金額・総合課税の譲渡所得・一時所得・特別控除
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