1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第3問: Aさんは、2026年に勤務先の法人の取締役を退任し、退職手当1,200万円の支払を受けた。Aさんは同法人に入社した時から取締役で、勤続期間は4年3か月である。退
タックスプランニング
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第3問
Aさんは、2026年に勤務先の法人の取締役を退任し、退職手当1,200万円の支払を受けた。Aさんは同法人に入社した時から取締役で、勤続期間は4年3か月である。退任は障害者になったことに直接基因するものと認められる。Aさんはほかに退職手当等の支払を受けたことはない。Aさんの2026年分の退職所得の金額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 900万円
退職所得の金額は900万円です。所得税法施行令第69条により勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げるので、勤続年数は5年、退職所得控除額は40万円×5年=200万円です。
障害者になったことに直接基因する退職なので、所得税法第30条第6項第3号により100万円を加えて300万円です。役員等勤続年数も端数を切り上げて5年で(国税庁タックスアンサーNo.1420)、5年以下の役員等の退職手当は特定役員退職手当等にあたり、同条第2項により2分の1を掛けません。
1,200万円−300万円=900万円です。「450万円」は2分の1を掛けた値、「750万円」は従業員の短期退職手当等の計算(150万円+(1,200万円−600万円))を当てた値、「940万円」は端数を切り捨てて4年とした値です。
役員等としての勤続年数が5年以下の人が受ける役員分の退職手当は特定役員退職手当等で、2分の1を掛けず、勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。
根拠・参照資料: 所得税法第30条、所得税法施行令第69条
関連キーワード: 退職所得・特定役員退職手当等・退職所得控除額・障害退職
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