1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第2問: Aさんは2026年に、賃貸アパートとその敷地を一の契約により同一の売主から合計1億円(建物6,000万円、土地4,000万円)で取得し、取得資金のうち8,000
Aさんは2026年に、賃貸アパートとその敷地を一の契約により同一の売主から合計1億円(建物6,000万円、土地4,000万円)で取得し、取得資金のうち8,000万円を借り入れた。借入金は建物と土地の別に区分されていない。Aさんの2026年分の不動産所得の金額は▲200万円で、必要経費にはこの借入金の利子120万円が含まれている。土地等を取得するための負債の利子の計算について、Aさんが選べる方法のうち通算できる損失が最も大きくなる方法による場合、他の所得と損益通算できる不動産所得の損失の金額として、最も適切なものはどれか。なお、利子は借入金の額に比例して配分し、ほかに損益通算を制限される損失はない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 170万円
損益通算できる損失は170万円です。租税特別措置法第41条の4により、不動産所得の損失のうち土地等を取得するための負債の利子に相当する部分は生じなかったものとみなされ、損失が土地分の利子以下なら損失の全額が通算できません(同法施行令第26条の6第1項)。
負債を区分しにくいときは、同条第2項により負債がまず建物の対価に充てられたものとして計算でき、土地分の利子が最も小さいこの方法が有利です。借入金8,000万円のうち建物分6,000万円、土地分2,000万円で、土地分の利子は120万円×2,000/8,000=30万円、通算できるのは200万円−30万円=170万円です。
「200万円」は土地分の利子を除いていない値、「140万円」は借入金を土地の対価から先に充てた値(土地分の利子60万円)、「152万円」は取得価額の比で按分した値(同48万円)です。土地と建物を一の契約で同一の者から取得し、借入金を区分しにくいときは、借入金を建物の対価から先に充てる計算を選べます。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第41条の4、租税特別措置法施行令第26条の6
関連キーワード: 不動産所得・損益通算・土地等の負債利子・租税特別措置法
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