1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第1問: 居住者Aさんの2026年分の各種所得の金額(損益通算前)は次のとおりである。損益通算後のAさんの総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、事業所得の損失に
居住者Aさんの2026年分の各種所得の金額(損益通算前)は次のとおりである。損益通算後のAさんの総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、事業所得の損失に土地等の取得に係る負債の利子は含まれず、雑所得は副業の業務に係るものだけである。 ・給与所得の金額:400万円 ・事業所得の金額:▲700万円 ・雑所得の金額:▲50万円 ・総合課税の短期譲渡所得の金額(特別控除後):150万円 ・総合課税の長期譲渡所得の金額(特別控除後):300万円 ・一時所得の金額(特別控除後):100万円 ・退職所得の金額:200万円
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 125万円
損益通算後の総所得金額は125万円です。所得税法第69条と同法施行令第198条により、事業所得の損失はまず給与所得などの経常所得から控除し(400万円−700万円=▲300万円)、残りを譲渡所得、一時所得の順に、譲渡所得は短期の部分から控除します。
短期150万円は0、長期は300万円−150万円=150万円、一時所得100万円はそのままで、総所得金額は(150万円+100万円)×1/2=125万円です。「100万円」は雑所得の損失も通算した値で、雑所得の損失は他の所得と通算できません(国税庁タックスアンサーNo.2250)。
「50万円」は長期譲渡所得と一時所得を先に2分の1にしてから通算した値、「250万円」は損失を退職所得から先に控除した値です。2分の1は通算の後に掛け、退職所得からの控除は山林所得の後の最後です。
根拠・参照資料: 所得税法第69条、所得税法施行令第198条
関連キーワード: 損益通算・損益通算の順序・総所得金額・譲渡所得・一時所得
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