1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第24問: 2026年10月1日時点の法令による。Hさんが2026年中に支払った生命保険料は次のとおりで、いずれも2012年1月1日以後に締結した契約に係るものである。一般
2026年10月1日時点の法令による。Hさんが2026年中に支払った生命保険料は次のとおりで、いずれも2012年1月1日以後に締結した契約に係るものである。一般の生命保険料は48,000円、介護医療保険料は40,000円、新個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険料は96,000円で、剰余金の分配や割戻金はない。Hさんの2027年度分の個人住民税の所得割の計算上、生命保険料控除の額として最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 70,000円
「70,000円」が適切です。地方税法第34条第1項第5号により、新契約の住民税の控除額は区分ごとに、支払額が3万2,000円超5万6,000円以下なら2万2,000円+(支払額-3万2,000円)×1/4、5万6,000円超なら2万8,000円です。
一般は2万2,000円+1万6,000円×1/4=2万6,000円、介護医療は2万2,000円+8,000円×1/4=2万4,000円、個人年金は2万8,000円で、合計は7万8,000円ですが、合計の上限7万円が適用されます。「78,000円」は上限を当てない額、「84,000円」は各区分の上限2万8,000円を3つ足した額、「102,000円」は所得税法第76条の算式で求めた額(3万2,000円+3万円+4万円)です。
住民税は前年中の支払額で計算し、新契約の生命保険料控除は区分ごとに2万8,000円、合計7万円が上限であることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 地方税法第34条、所得税法第76条
関連キーワード: 生命保険料控除・個人住民税・介護医療保険料・控除の上限
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