1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第22問: 2026年10月1日時点の法令・通達による。夫Gが契約者・保険料負担者・被保険者である生命保険(入院給付・高度障害保障付き)から支払われる給付の所得税の扱いに関
リスク管理
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第22問
2026年10月1日時点の法令・通達による。夫Gが契約者・保険料負担者・被保険者である生命保険(入院給付・高度障害保障付き)から支払われる給付の所得税の扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. Gと生計を別にしている弟が受取人として入院給付金を受け取った場合も、Gの親族にあたるため非課税とされる。
「生計を別にしている弟が受け取った入院給付金も非課税」が不適切です。所得税基本通達9-20は、受け取る人と身体に傷害を受けた人が異なっても、受け取る人が配偶者、直系血族、または生計を一にするその他の親族であれば、所得税法施行令第30条第1号の非課税の扱いがあるとしています。
弟は直系血族でない「その他の親族」なので生計を一にしていることが要件で、生計が別なら非課税の扱いを受けません。妻は配偶者、母は直系血族なので、生計の別を問わず非課税です。
疾病による高度障害保険金や入院給付金も、通達9-21で身体の傷害に基因して支払を受けるものに当たり、非課税です。どの親族に生計を一にする要件がかかるかを押さえましょう。
根拠・参照資料: 所得税法施行令第30条
関連キーワード: 入院給付金・高度障害保険金・直系血族・生計を一にする親族
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