1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第21問: 2026年10月1日時点の通達による。E社(事業年度は保険年度と一致)は、E社を契約者および給付金の受取人、役員F(保険期間の開始時に36歳)を被保険者とする終
2026年10月1日時点の通達による。E社(事業年度は保険年度と一致)は、E社を契約者および給付金の受取人、役員F(保険期間の開始時に36歳)を被保険者とする終身の医療保険(第三分野保険)に加入した。保険料は年払で年32万円、払込期間は10年の短期払で、保険期間を通じて解約返戻金相当額はなく、ごく少額の払戻金もない。期間の経過に応じた損金算入額は、払込保険料の総額を計算上の保険期間の年数で均等に配分して求めるものとする。法人税基本通達の取扱いによる初年度の損金算入額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 4万円
「4万円」が適切です。法人税基本通達9-3-5は、受取人が法人である第三分野保険の保険料を期間の経過に応じて損金の額に算入するとし、注1で、保険期間が終身の第三分野保険は被保険者が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。
計算上の保険期間は116歳-36歳=80年、払込保険料の総額は32万円×10年=320万円なので、320万円÷80年=4万円です。注2で解約返戻金相当額のない短期払の保険を支払時の損金にできるのは、当期の支払保険料が30万円以下の場合で、年32万円では使えません。
「32万円」はこの扱いを30万円超に当てた誤り、「30万円」は30万円までを損金とする誤り、「5万円」は100歳までの64年で割った誤りです。終身の第三分野保険は116歳までを計算上の保険期間として払込総額を配分し、支払時の損金にできる短期払の扱いは当期の支払保険料が30万円以下のときに限ることを押さえましょう。
関連キーワード: 第三分野保険・短期払・116歳・損金算入
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