1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第17問: 2026年10月1日時点の通達による。D社(事業年度は4月1日から翌年3月31日まで)は、当期首の4月1日に、自社所有の倉庫を保険の目的とし、D社を契約者とする
リスク管理
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第17問
2026年10月1日時点の通達による。D社(事業年度は4月1日から翌年3月31日まで)は、当期首の4月1日に、自社所有の倉庫を保険の目的とし、D社を契約者とする保険期間5年の損害保険に加入し、保険料500万円を一時払した。この契約には保険期間満了後に満期返戻金を支払う定めがあり、保険料払込案内書等で500万円のうち積立保険料に相当する部分は300万円と区分されている。保険事故は発生していない。法人税基本通達の取扱いによる当期の損金算入額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 40万円
「40万円」が適切です。法人税基本通達9-3-9は、保険期間が3年以上で満期返戻金の定めのある損害保険契約の保険料について、積立保険料に相当する部分は保険期間の満了などの時まで資産に計上し、その他の部分は期間の経過に応じて損金の額に算入するとしています。
その他の部分は500万円-300万円=200万円で、保険期間5年(60か月)のうち当期の12か月分が損金です。200万円×12÷60=40万円。
残りの160万円は前払の保険料として、積立保険料の300万円とともに資産に計上します。「100万円」は積立保険料まで含めて5年で按分した額、「200万円」はその他の部分を支払時に全額損金とした額、「500万円」は一時払の全額を損金とした額です。
積立部分は満期などまで資産のままである点を押さえましょう。
関連キーワード: 長期の損害保険契約・積立保険料・損金算入・法人の経理
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