1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第16問: 2026年10月1日時点の法令による。C社は当期に工場建物が火災で全焼し、火災保険金を受け取った。同じ事業年度に、その保険金で代替の工場建物(新品)を取得し、保
2026年10月1日時点の法令による。C社は当期に工場建物が火災で全焼し、火災保険金を受け取った。同じ事業年度に、その保険金で代替の工場建物(新品)を取得し、保険金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入(圧縮記帳)の要件を満たしている。受け取った保険金は5,000万円、滅失により支出した経費は200万円、焼失した建物の被害直前の帳簿価額は1,800万円、代替建物の取得価額は3,600万円である。この場合の圧縮限度額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 2,250万円
「2,250万円」が適切です。法人税法施行令第85条により、保険差益金は、保険金から滅失により支出した経費を引いた額が、被害直前の帳簿価額のうち被害部分の金額を超える部分です。
保険差益金=5,000万円-200万円-1,800万円=3,000万円。圧縮限度額は、保険差益金に、保険金から経費を引いた額のうち代替資産の取得に充てた額の割合を掛けて求めます。
3,000万円×3,600万円÷4,800万円=2,250万円です。「3,000万円」は保険差益金の全額で、取得に充てた割合を掛けていません。
「2,304万円」は経費を引かずに計算した額(3,200万円×3,600万円÷5,000万円)、「2,160万円」は割合の分母に経費を引く前の保険金5,000万円を使った額です。分母は経費を引いた後の保険金であることを押さえましょう(法人税法第47条)。
根拠・参照資料: 法人税法第47条、法人税法施行令第85条
関連キーワード: 圧縮記帳・保険差益金・圧縮限度額・代替資産
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