1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第14問: 2026年10月1日時点の法令による。被相続人が保険料を負担していた個人年金保険は、相続開始前に年金の支払が始まっており、相続人Aが残りの年金を受け取る権利を取
2026年10月1日時点の法令による。被相続人が保険料を負担していた個人年金保険は、相続開始前に年金の支払が始まっており、相続人Aが残りの年金を受け取る権利を取得して相続税の課税対象となった。相続開始時の条件は次のとおりである。年金は有期で、残りの支払期間は10年、年金額は毎年100万円。相続開始時に解約するとした場合の解約返戻金の額は900万円、年金に代えて一時金を選んだ場合の一時金の額は930万円、予定利率による残り10年の複利年金現価率は9.471とする。この定期金に関する権利の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 947万1,000円
「947万1,000円」が適切です。相続税法第24条第1項第1号は、給付事由が発生している有期定期金に関する権利を、解約返戻金の金額、定期金に代えて一時金の給付を受けられる場合の一時金の金額、1年当たりの平均額に予定利率による複利年金現価率を掛けた金額の3つのうち、いずれか多い金額で評価すると定めています。
最後の金額は100万円×9.471=947万1,000円で、解約返戻金の900万円と一時金の930万円より多いので、これが評価額です。「930万円」は一時金の額だけで決めた誤り、「900万円」は解約返戻金の額だけで決めた誤りです。
「1,000万円」は残りの年金額を割り引かずに合計した額で、条文の3つの金額のどれにも当たりません。3つを比べていちばん多い金額を採ることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 相続税法第24条
関連キーワード: 定期金に関する権利・有期定期金・複利年金現価率・相続税評価
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