1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第13問: 2026年10月1日時点の法令による。父(被相続人)が死亡した。父の死亡時点で、まだ保険事故が発生していない次の生命保険契約がある。契約者は長男、被保険者は母、
2026年10月1日時点の法令による。父(被相続人)が死亡した。父の死亡時点で、まだ保険事故が発生していない次の生命保険契約がある。契約者は長男、被保険者は母、死亡保険金受取人は長男である。相続開始時までに払い込まれた保険料は合計1,200万円で、そのうち800万円を父が、400万円を長男が負担した。相続開始時に解約するとした場合の解約返戻金の額は900万円で、前納保険料・剰余金の分配額・源泉徴収される税額はない。長男が相続または遺贈により取得したものとみなされる生命保険契約に関する権利の価額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 600万円
「600万円」が適切です。相続税法第3条第1項第3号は、保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の者が契約者であるとき、契約者が、契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の割合に相当する部分を相続または遺贈により取得したものとみなします。
権利の価額は、相続開始の時に解約するとした場合の解約返戻金の額で評価します(国税庁タックスアンサー No.4660・財産評価基本通達214)。計算は900万円×800万円÷1,200万円=600万円です。
「800万円」は父が負担した保険料の額をそのまま使った誤り、「900万円」は負担割合を掛けずに解約返戻金の全額とした誤り、「300万円」は長男自身の負担割合(400万円÷1,200万円)を掛けた誤りです。長男が自分で負担した部分は、父から取得したものとはみなされません。
根拠・参照資料: 相続税法第3条
関連キーワード: 生命保険契約に関する権利・みなし相続財産・解約返戻金・保険料負担割合
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