1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第12問: 個人が生命保険会社と締結した一時払養老保険の差益の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各肢で示すものを除き、普通死亡保険金の額は満期保険
リスク管理
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第12問
個人が生命保険会社と締結した一時払養老保険の差益の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各肢で示すものを除き、普通死亡保険金の額は満期保険金の額と同じで、災害死亡などによる上乗せはないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 保険期間5年の契約が満期を迎えた場合の差益は、満期まで保有しているので一時所得となる。
最も不適切なのは、保険期間5年の満期の差益を一時所得とする記述です。保険料を一時に払うなどの要件を満たす契約で、保険期間が5年以下のもの、または5年を超えて初日から5年以内に解約されたものの差益は、金融類似商品の収益です(所得税法第174条第8号)。
20.315%(所得税15.315%・地方税5%)の源泉分離課税になります(国税庁No.1520)。5年以下の契約は満期でも対象です。
保険期間10年で4年目の解約は対象で、6年経過後の解約は対象外の一時所得です。普通死亡保険金の満期保険金に対する割合が1以下であることも要件なので(所得税法施行令第298条第6項第1号)、死亡保険金が満期保険金の2倍の契約は4年目の解約でも一時所得です。
差益が源泉分離課税になるのは、5年以下の契約か5年以内の解約で、普通死亡保険金が満期保険金の額以下などの要件を満たす一時払の保険です。
根拠・参照資料: 所得税法第174条・所得税法施行令第298条
関連キーワード: 一時払養老保険・金融類似商品・源泉分離課税・一時所得
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