1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第11問: 居住者Aが2026年中に支払った保険料は次のとおりである。Aの2026年分の生命保険料控除の額として、最も適切なものはどれか。Aに23歳未満の扶養親族はなく、剰
居住者Aが2026年中に支払った保険料は次のとおりである。Aの2026年分の生命保険料控除の額として、最も適切なものはどれか。Aに23歳未満の扶養親族はなく、剰余金・割戻金はないものとする。 ・旧契約(2011年12月31日以前に締結)の一般の生命保険料:80,000円 ・新契約(2012年1月1日以後に締結)の一般の生命保険料:60,000円 ・新契約の介護医療保険料:50,000円 ・新契約の個人年金保険料(控除の要件を満たす):100,000円 控除額の計算式は次のとおりとする。旧契約:50,000円超100,000円以下は「保険料×1/4+25,000円」。新契約:40,000円超80,000円以下は「保険料×1/4+20,000円」、80,000円超は「40,000円」。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 117,500円
旧80,000円の控除額は80,000×1/4+25,000=45,000円、新60,000円は60,000×1/4+20,000=35,000円です。旧の支払額が6万円を超えるので、一般の生命保険料の控除額は旧だけで計算した45,000円です(国税庁タックスアンサーNo.1140)。
介護医療保険料は50,000×1/4+20,000=32,500円、個人年金保険料は40,000円で、合計117,500円は全体の上限12万円(所得税法第76条第4項)以内です。112,500円は新旧合算の上限4万円を使った額、107,500円は新だけの額、120,000円は新旧をそのまま足して全体の上限で抑えた額です。
23歳未満の扶養親族がいると、令和8年分・9年分は新契約の一般の生命保険料の控除額の上限などが6万円になる特例(租税特別措置法第41条の15の5)があり、本問は対象外です。新旧の両方があるときは、旧の支払額が6万円超なら旧だけで計算し、6万円以下なら新旧を合算して上限4万円とします。
根拠・参照資料: 所得税法第76条
関連キーワード: 生命保険料控除・旧契約・新契約・介護医療保険料
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