1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第10問: 法人が契約者で、役員を被保険者とする養老保険を払済保険に変更した場合の、法人税基本通達における取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。変更前の保険
リスク管理
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第10問
法人が契約者で、役員を被保険者とする養老保険を払済保険に変更した場合の、法人税基本通達における取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。変更前の保険は死亡保険金・満期保険金とも法人が受取人で、資産計上額は800万円、変更時の解約返戻金相当額は1,000万円とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 原則として、解約返戻金相当額との差額の200万円を、変更した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
払済保険に変更したときは、原則として、変更時の解約返戻金相当額と資産計上額の差額を、変更した日の属する事業年度の益金または損金に算入します(法人税基本通達9-3-7の2)。1,000万円-800万円=200万円の益金です。
払済保険を復旧した場合は、変更時に益金に算入した金額を、復旧した事業年度の損金に算入します(同(注)3)。保険料の全額が役員や使用人の給与とされていた保険は、原則の取扱いの対象外です(同ただし書)。
特約のない養老保険などから同じ種類の払済保険に変更した場合は、差額を計上せず、既往の資産計上額を契約が終わるまで計上し続ける処理も認められます(同(注)1)。払済保険への変更は差額の洗い替えが原則で、給与とされた保険は対象外、特約のない同種への変更は資産計上の継続も選べると押さえます。
関連キーワード: 払済保険・洗替え・解約返戻金相当額・法人税基本通達
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