1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第4問: 2026年10月1日時点の保険業法における、特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する措置についての次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
リスク管理
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第4問
2026年10月1日時点の保険業法における、特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する措置についての次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 個人の損害保険代理店も、2社以上からの手数料等が府令の額以上なら、この措置の対象となる。
最も不適切なのは、法人でない個人の代理店も対象になるとする記述です。保険業法第294条の4は、損害保険代理店のうち、2以上の所属保険会社等を有する法人で、受け取った手数料等の額が内閣府令で定める額以上などの要件に当たるものを特定大規模乗合損害保険代理店とし、次の措置を講じなければならないとしています。
営業所ごとの法令等遵守責任者の設置と、本店または主たる事務所でそれを指揮する者の設置、苦情処理の体制の整備などです。対象は損害保険代理店に限られるので、生命保険だけを扱う代理店は入りません。
2社以上に所属する法人でも、手数料等が府令の額に満たなければ対象外です。対象は、2以上の所属保険会社等を持ち、手数料等が府令の額以上などの要件に当たる、法人である損害保険代理店です。
根拠・参照資料: 保険業法第294条の4
関連キーワード: 特定大規模乗合損害保険代理店・法令等遵守責任者・保険業法・乗合代理店
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