1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第3問: Aを契約者、Aの子Cを被保険者、Aの妻Bを死亡保険金受取人とする死亡保険契約で、2026年3月10日、Bが保険金を得る目的でCを殺害しようとし、未遂に終わった。
リスク管理
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第3問
Aを契約者、Aの子Cを被保険者、Aの妻Bを死亡保険金受取人とする死亡保険契約で、2026年3月10日、Bが保険金を得る目的でCを殺害しようとし、未遂に終わった。保険法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 契約の当事者でない被保険者Cは、契約者Aに対しこの契約の解除を請求でき、請求を受けたAは解除することができる。
受取人が保険給付を目的に被保険者を死亡させようとしたことは、未遂でも重大事由に当たり、保険者は死亡保険契約を解除できます(保険法第57条第1号)。同じ事由があるとき、契約の当事者でない被保険者Cは契約者Aに解除を請求でき、Aは解除できます(第58条)。
「未遂だから解除できない」とする記述は誤りです。解除は将来に向かってのみ効力を生じ、締結時にさかのぼりません(第59条第1項)。
重大事由による解除では、事由が生じた時から解除までに発生した保険事故について保険者は給付の責任を負いません(同条第2項第3号)。告知義務違反の解除と違い、事由と無関係の事故を除くただし書がないため、4月の病死にも支払う責任はありません。
根拠・参照資料: 保険法第57条・保険法第58条・保険法第59条
関連キーワード: 重大事由解除・被保険者の解除請求・解除の効力・保険法
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