1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第27問: 不動産特定共同事業法に定める不動産特定共同事業契約の型と、事業の許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
不動産
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第27問
不動産特定共同事業法に定める不動産特定共同事業契約の型と、事業の許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 事務所を1つの都道府県の区域内に置き、ほかの都道府県には置かずに、自ら契約を締結して収益を分配する事業を営もうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
「事務所を1つの都道府県内にだけ置く者が主務大臣の許可を受ける」が不適切です。不動産特定共同事業法第3条第1項は、不動産特定共同事業を営もうとする者は主務大臣の許可を受けるとしつつ、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して事業を行う者(特例事業者の委託を受けて業務を行う事業などを除く)は、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可としています。
自ら契約を締結して収益を分配する事業(第2条第4項第1号)はこの除外に当たらないので、知事の許可です。各当事者が出資し業務の執行を委任する任意組合型と、自らの共有の不動産を賃貸する賃貸型は、第2条第3項の契約の型です。
小規模不動産特定共同事業は第41条により登録で営むことができ、登録の有効期間は5年(同条第2項)です。事務所が1つの都道府県内だけなら原則として知事、2以上の都道府県にあれば主務大臣の許可です。
根拠・参照資料: 不動産特定共同事業法第2条、不動産特定共同事業法第3条、不動産特定共同事業法第41条
関連キーワード: 不動産特定共同事業法・任意組合型・賃貸型・小規模不動産特定共同事業・許可
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