1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第26問: 投資信託及び投資法人に関する法律の登録を受けた投資法人(設立時の投資口の発行価額の総額は1億円以上で、同族会社に当たらないなど、次の記述で問う事項以外の要件は満
投資信託及び投資法人に関する法律の登録を受けた投資法人(設立時の投資口の発行価額の総額は1億円以上で、同族会社に当たらないなど、次の記述で問う事項以外の要件は満たすものとする)の、ある事業年度の配当可能利益の額(政令で定める金額)は20億円である。投資法人が支払う配当等の額を損金の額に算入する課税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 配当等の額が18億円を超えていても、資産の運用を投資法人が雇用した使用人に行わせているときは、配当等の額を損金の額に算入できない。
「資産の運用を投資法人が雇用した使用人に行わせているときは、損金の額に算入できない」が適切です。租税特別措置法第67条の15第1項第2号は、投資信託及び投資法人に関する法律第63条に違反する事実がないこと(イ)、資産の運用を資産運用会社に委託していること(ロ)、資産の保管を資産保管会社に委託していること(ハ)、配当等の額が配当可能利益の額の90%に相当する金額を超えていること(ホ)などを求めます。
同法第63条第2項は投資法人の使用人の雇用を禁じています。20億円×90%=18億円なので、「ちょうど18億円」は「超える」を満たしません。
「保管を自ら行っていても」はハを欠きます。「全額が損金の額に算入されない」は、第1項ただし書が政令で定める所得の金額を限度に損金算入するとしている点の読み違いです。
配当等の額が配当可能利益の90%を「超える」ことのほか、資産の運用を資産運用会社に、保管を資産保管会社に委託していることが要件です。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第67条の15、投資信託及び投資法人に関する法律第63条、投資信託及び投資法人に関する法律第198条
関連キーワード: 投資法人・支払配当の損金算入・配当可能利益・資産運用会社
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