1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第24問: 個人Aは、2026年中に、既成市街地等内に所有する土地を、その土地の上に地上階数5の耐火共同住宅(主として住宅の用に供するもので、政令の要件を満たすもの)を建築
個人Aは、2026年中に、既成市街地等内に所有する土地を、その土地の上に地上階数5の耐火共同住宅(主として住宅の用に供するもので、政令の要件を満たすもの)を建築する事業者に、その事業の用に供するため6,000万円で譲渡した。Aは同年中に、建築されたその共同住宅の一室(敷地の持分を含む)を5,000万円で取得した。この譲渡について、既成市街地等内の土地等を中高層の耐火共同住宅の建設のために譲渡した場合の買換えの特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 取得した一室を取得から1年以内に居住の用に供すれば、収入金額のうち取得価額を超える1,000万円の部分だけ譲渡があったとされる。
「取得から1年以内に居住の用に供すれば、取得価額を超える1,000万円の部分だけ譲渡があったとされる」が適切です。租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号(いわゆる立体買換え)は、既成市街地等内の土地等を、その上に地上階数3以上の中高層の耐火共同住宅を建築する事業の用に供するために譲渡し、その共同住宅(敷地を含む)を取得して1年以内に事業の用または居住の用に供する場合を対象とします。
収入金額が取得価額以下なら譲渡がなかったものとされ、上回るときはその超える金額に相当する部分だけ譲渡があったものとされます。本問は6,000万円-5,000万円=1,000万円です。
「上回るので適用されない」は超える部分だけを課税する定めの見落とし、「事業の用に限る」は居住の用も認める第2号の読み違い、「取得価額の80%まで」は特定の事業用資産の買換え(第37条)の割合との混同です。この特例は事業の用だけでなく居住の用に供しても受けられ、収入金額が取得価額を超える部分だけが譲渡とされます。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の5
関連キーワード: 立体買換えの特例・中高層耐火共同住宅・既成市街地等・等価交換
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