1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第23問: 2026年10月1日時点の消費税法令において、課税事業者である個人が行う不動産の貸付けの対価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
不動産
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第23問
2026年10月1日時点の消費税法令において、課税事業者である個人が行う不動産の貸付けの対価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 法人に一括で貸す建物でも、契約で社員の住宅として転貸すると明らかなら、その家賃は非課税となる。
「法人に一括で貸す建物でも、契約で社員の住宅として転貸すると明らかなら」非課税が適切です。消費税法別表第二第13号は契約で人の居住の用に供することが明らかな住宅の貸付けを非課税とし、消費税法基本通達6-13-7は、賃借人が自ら使わなくても住宅として転貸することが契約で明らかなら住宅の貸付けに含まれるとしています。
「舗装して区画を設けた月極駐車場」は、施行令第8条と通達6-1-5の注1により、地面の整備や区画がある駐車場は施設の利用に当たり土地の貸付けから除かれ課税です。「3週間の契約」の住宅は、施行令第16条の2により貸付期間が1か月に満たないので非課税から除かれます。
「敷地に当たる部分」は、通達6-1-5の注2により対価を区分しても合計が建物の貸付けの対価となり課税です。
根拠・参照資料: 消費税法第6条、消費税法施行令第8条、消費税法施行令第16条の2
関連キーワード: 消費税・住宅の貸付け・土地の貸付け・駐車場・非課税
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