1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第22問: 個人Aは、2026年10月に、宅地(固定資産課税台帳に登録された価格4,000万円)を購入し、同月に、その宅地の上に新築された未入居の住宅(同価格2,000万円
個人Aは、2026年10月に、宅地(固定資産課税台帳に登録された価格4,000万円)を購入し、同月に、その宅地の上に新築された未入居の住宅(同価格2,000万円で、新築住宅の1,200万円の控除の要件を満たす)を購入した。税率と課税標準は2026年10月1日時点の地方税法(附則の特例を含む)の標準的な定めによるものとし、住宅用地の税額の減額と免税点は考慮しない。土地と住宅に係る不動産取得税の合計額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 84万円
「84万円」が適切です。地方税法第73条の15は不動産取得税の標準税率を4%としますが、総務省の地方税制度の説明のとおり、住宅と土地の取得は令和9年3月31日までの特例で3%です。
宅地の取得は課税標準となる価格を2分の1に圧縮する特例があり、新築住宅は第73条の14第1項により一戸につき1,200万円を価格から控除します。土地=4,000万円×1/2×3%=60万円、住宅=(2,000万円-1,200万円)×3%=24万円で、合計84万円です。
「112万円」は本則の4%で計算した値(80万円+32万円)、「144万円」は宅地の2分の1を忘れた値(120万円+24万円)、「120万円」は住宅の1,200万円の控除を忘れた値(60万円+60万円)です。宅地は価格の2分の1を課税標準とし、税率は令和9年3月31日まで3%、新築住宅は価格から1,200万円を控除してから税率を掛けます。
根拠・参照資料: 地方税法第73条の14、地方税法第73条の15
関連キーワード: 不動産取得税・標準税率の特例・宅地の課税標準の特例・新築住宅の控除
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