1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第21問: 個人事業者Aは、2026年中に、事業用の土地建物(譲渡の年の1月1日における所有期間は10年超)を1億円で譲渡し、同年中に事業用の土地建物を6,000万円で取得
個人事業者Aは、2026年中に、事業用の土地建物(譲渡の年の1月1日における所有期間は10年超)を1億円で譲渡し、同年中に事業用の土地建物を6,000万円で取得して、取得から1年以内に事業の用に供した。譲渡資産の取得費と譲渡費用の合計は2,500万円である。この買換えは特定の事業用資産の買換えの特例の要件を満たし、課税割合(収入金額とする割合)は20%とする。この特例の適用を受けた場合に課税される譲渡所得の金額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 3,900万円
「3,900万円」が適切です。租税特別措置法第37条第1項を受けて、国税庁タックスアンサーNo.3405は、譲渡価額が買換資産の取得価額を上回る場合、収入金額を(譲渡価額-買換資産の取得価額)+買換資産の取得価額×課税割合、必要経費を(取得費+譲渡費用)×(収入金額÷譲渡価額)で計算するとしています。
収入金額=(1億円-6,000万円)+6,000万円×20%=5,200万円、必要経費=2,500万円×5,200万円÷1億円=1,300万円、課税される譲渡所得=5,200万円-1,300万円=3,900万円です。「1,500万円」は買換資産が譲渡価額以上の場合の算式(1億円×20%-2,500万円×20%)を当てた値、「2,700万円」は取得費と譲渡費用を按分せず全額を引いた値、「4,700万円」は必要経費を一律20%で按分した値です。
譲渡価額が買換資産の取得価額を上回るときは、収入金額が差額+買換資産の取得価額×課税割合、必要経費が(取得費+譲渡費用)×(収入金額÷譲渡価額)です。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条
関連キーワード: 事業用資産の買換えの特例・課税割合・譲渡所得・課税の繰延べ
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