1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第20問: 地主Aは、借地人Bに建物の敷地として貸している土地(底地)の一部を、Bの借地権の一部と2026年中に交換した。A・Bの資産はいずれも取得から3年を経過しており、
地主Aは、借地人Bに建物の敷地として貸している土地(底地)の一部を、Bの借地権の一部と2026年中に交換した。A・Bの資産はいずれも取得から3年を経過しており、交換のために取得したものではない。交換時の価額は、Aが渡す底地が4,000万円、Bが渡す借地権が3,600万円で、BはAに差額の400万円を支払った。取得資産の用途と確定申告の要件は満たしているものとする。Aについての所得税の固定資産の交換の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 借地権は土地と同じ種類に含まれ、差額も20%以内で特例を受けられるが、受け取った400万円に対応する部分は課税される。
「特例を受けられるが、受け取った400万円に対応する部分は課税される」が適切です。所得税法第58条第1項は、1年以上所有していた固定資産を、相手方が1年以上所有していた同じ種類の固定資産と交換し、取得資産を譲渡直前と同じ用途に供した場合に、譲渡がなかったものとみなします。
同項第1号の土地には建物の所有を目的とする地上権・賃借権が含まれ、国税庁タックスアンサーNo.3505も借地権は土地と同じ種類としています。差額400万円は多い方の20%(800万円・同条第2項)以内です。
ただし第1項の括弧書きで、取得した金銭(交換差金)に相当する部分は除かれ、譲渡所得として課税されます。「400万円も課税されない」はこの括弧書きの見落とし、「建物と同じ種類」は種類の取り違え、「5年を超えて所有」は1年以上の要件と長期譲渡所得の区分の混同です。
交換差金が20%以内なら特例を受けられますが、受け取った交換差金に相当する部分は譲渡所得として課税されます。
根拠・参照資料: 所得税法第58条
関連キーワード: 固定資産の交換の特例・借地権・底地・交換差金
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