1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第19問: 個人Aは、2026年中に、同年1月1日において所有期間が5年を超える土地を、優良住宅地等のための譲渡に該当することの証明を受けて譲渡した。譲渡価額は8,000万
個人Aは、2026年中に、同年1月1日において所有期間が5年を超える土地を、優良住宅地等のための譲渡に該当することの証明を受けて譲渡した。譲渡価額は8,000万円、取得費は4,000万円、譲渡費用は500万円である。特別控除などほかの特例の適用はなく、Aにはこの年にほかの譲渡所得はなく、所得控除はすべてほかの所得から控除されるものとする。この譲渡に係る所得税の額として、最も適切なものはどれか。なお、復興特別所得税と住民税は考慮しないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 425万円
「425万円」が適切です。課税長期譲渡所得金額は所得控除の適用後の金額ですが、本問では所得控除をほかの所得から引き切るので、8,000万円-(4,000万円+500万円)=3,500万円がそのまま課税長期譲渡所得金額です。
租税特別措置法第31条の2第1項は、令和10年12月31日までの優良住宅地等のための譲渡について、課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下ならその10%、2,000万円を超えるなら200万円と2,000万円を超える部分の15%の合計を所得税の額としています。200万円+(3,500万円-2,000万円)×15%=200万円+225万円=425万円です。
「350万円」は全額に10%を掛けた値、「525万円」は軽減を使わず第31条の本則の15%を全額に掛けた値、「450万円」は2,000万円以下の部分に15%、超える部分に10%と税率を逆に当てた値です。優良住宅地等のための譲渡は、課税長期譲渡所得金額2,000万円以下の部分が10%、超える部分が15%です。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第31条の2、租税特別措置法第31条
関連キーワード: 優良住宅地等のための譲渡・軽減税率・長期譲渡所得・課税長期譲渡所得金額
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