1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第18問: Bさんは、2026年中に、居住期間と所有期間がともに10年を超える自宅(土地と建物)を親族ではない第三者に8,000万円で譲渡し、同じ年に6,000万円で取得し
不動産
– / 27 解いた
第18問
Bさんは、2026年中に、居住期間と所有期間がともに10年を超える自宅(土地と建物)を親族ではない第三者に8,000万円で譲渡し、同じ年に6,000万円で取得した住宅に居住した。譲渡した自宅の取得費と譲渡費用の合計は1,000万円である。特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受ける場合、2026年分の長期譲渡所得の金額として、最も適切なものはどれか。なお、特例のほかの要件はすべて満たしているものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 1,750万円
「1,750万円」が適切です。買換えの特例で、買換資産の取得価額が譲渡収入より少ないときは、その差額に相当する部分だけを譲渡したものとして計算します(租税特別措置法第36条の2第1項、国税庁タックスアンサーNo.3358)。
収入金額は8,000万円-6,000万円=2,000万円です。必要経費は取得費と譲渡費用の合計に収入金額の割合を掛け、1,000万円×2,000万円÷8,000万円=250万円です。
長期譲渡所得は2,000万円-250万円=1,750万円です。「2,000万円」は必要経費を引いていない値、「1,000万円」は取得費等の全額を差額から引いた値、「7,000万円」は特例を使わず全額を課税した値です。
この特例は譲渡対価が1億円を超えると使えません(同法第36条の2第1項)。買換資産が譲渡収入より安いときは差額だけを収入金額とし、取得費等も同じ割合で按分します。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第36条の2
関連キーワード: 買換え特例・長期譲渡所得・課税の繰延べ・居住用財産
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 150分
広告