1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第17問: Aさんは、所有期間と居住期間がともに10年を超える自宅の土地と建物を、2026年中に親族ではない第三者に譲渡した。居住用財産の譲渡に関する特例の併用について、次
Aさんは、所有期間と居住期間がともに10年を超える自宅の土地と建物を、2026年中に親族ではない第三者に譲渡した。居住用財産の譲渡に関する特例の併用について、次の記述のうち最も適切なものはどれか。なお、記述にない要件はすべて満たしているものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 3,000万円の特別控除後の譲渡益のうち6,000万円以下の部分に、所得税10%の軽減税率を併用できる。
3,000万円の特別控除と軽減税率の併用の記述が適切です。所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡では、3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例を重ねて受けられ、控除後の課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に所得税10%がかかります(租税特別措置法第35条、第31条の3第1項第1号、国税庁タックスアンサーNo.3305)。
入居した年やその前年・前々年に軽減税率の特例の適用を受けると、住宅借入金等特別控除は受けられません(同法第41条第21項)。買換えの特例は3,000万円の特別控除の適用を受けている場合を除いて適用する定めで、両者を同時には使えません(同法第36条の2第1項)。
軽減税率の特例は、前年または前々年に適用を受けていると使えません(同法第31条の3第1項)。居住用財産の譲渡では、3,000万円の特別控除と軽減税率は併用できるが、買換えの特例とは併用できません。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第31条の3、租税特別措置法第35条、租税特別措置法第36条の2、租税特別措置法第41条
関連キーワード: 居住用財産・3,000万円特別控除・軽減税率・買換え特例・住宅借入金等特別控除
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