1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第14問: 農地法の許可と届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、国や都道府県等が当事者となる場合など、記述にないほかの例外には当たらないものとする。
不動産
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第14問
農地法の許可と届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、国や都道府県等が当事者となる場合など、記述にないほかの例外には当たらないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 遺産の分割により農地の所有権を取得した者は、農業委員会の許可を受ける必要はないが、遅滞なく農業委員会に届け出なければならない。
遺産の分割の記述が適切です。遺産の分割で農地の権利が移転する場合は、農地法第3条の許可は要りません(同法第3条第1項第12号)。
ただし、許可を受けずに権利を取得した者は遅滞なく農業委員会に届け出る必要があり、遺産の分割はこの届出の除外に入っていません(同法第3条の3)。耕作目的の権利移動の許可(第3条)には市街化区域の届出の特例がなく、市街化区域内でも農業委員会の許可が要ります。
市街化区域内の農地の転用は、あらかじめ農業委員会に届け出れば都道府県知事等の許可は要りません(同法第4条第1項第7号)。市街化区域外で転用のために権利を取得するときは、農業委員会ではなく都道府県知事等の許可が要ります(同法第5条第1項)。
遺産の分割で農地を取得したときは第3条の許可は要らないが、農業委員会への届出は要ると押さえましょう。
根拠・参照資料: 農地法第3条、農地法第3条の3、農地法第4条、農地法第5条
関連キーワード: 農地法・権利移動・農地転用・遺産分割
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